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離婚協議の話し合い

 「離婚の話し合い」なんて、一生のうちにそうそうするもんじゃありません。
涙が出たり、激昂したり、とても冷静でいられるもんじゃないと思います。
でも、感情に任せて泣きわめき怒鳴り散らしても、けして有利な話し合いは出来ません。
そんなものは、離婚協議書を作ってからだって出来ます。
大事なのは、

慰謝料・財産分与・親権・監護権・養育費という、今後の生活に必要な取り決めを、
如何に確実有利する為の交渉をするか

に尽きます。

①相手に不貞を認めさせる。

優秀な探偵が押さえた証拠は、ラブホテルへの出入りがしっかりと撮れていて、顔も鮮明に映っているものです。しかし、ホテル内で性交渉をおこなっている映像は撮れません。
その為、「ホテルには入ったが何もしていない。SEXしたという証拠を出せ」と言われると、協議での解決が難しくなってしまいます。まずは、相手に不貞を認めさせましょう。

②金銭の取り決めは、論理的に、且つ強引に。

事前に、「これだけ貰いたい」と言う財産分与額・慰謝料額・養育費の請求額を決めておきます。
預貯金・給与明細・保険証券・株券や土地の権利書等を把握し、共有財産をどのように分けるかシュミレーションしておくと良いでしょう。
慰謝料は、「出来れば300万円、最低でも200万円」という具合に、自分自身の上限と下限を決めておきます。
交渉は上限のやや上からスタート。

「弁護士に聞いたけど、私達のケースでは400万円位が妥当らしいわ」
「そんなに払えないよ」
「そうよね。じゃあ慰謝料は300万円で良いわ。そのかわり、養育費は月々4万円は下さいね」


冷静に論理的に話す事により、相手に貴方の決意が伝わります。
「後悔しない離婚」をする為にも、しっかり交渉に挑みましょう。

③金銭を決めたらその場で書面に

相手が離婚条件をのんだら、その場で離婚協議書にサインをさせましょう。後で考えをひるがえしたりされると面倒です。⇒離婚協議書雛型

④後日、公正証書を作成

公正証書は、裁判所の判決を同等の効力があります。
例えば、養育費の支払いが遅れた場合などには、問答無用で給料の差し押さえが出来る最強の書面です。相手と一緒に公正役場に行って作成してもらうか、行政書士などに代筆してもらいましょう。

 


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