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携帯メールに証拠能力はどこまであるのか
初めて相談に来る方は、大抵何らかの確信を得てから探偵社に相談に来ます。 その最たるものが「携帯メール」のやり取りです。 しかし、民法で云う不貞行為とは配偶者以外との異性との性交渉のことですので、裁判所は携帯メールの内容だけで不貞行為と判断することはありません。 例え、 「愛してるよ」 「今日のホテル綺麗だったね」 など、赤裸々に性交渉を連想させる文章であったとしても、電子メールという性質上、 「想像で書いたものだ」 「自分が書いたものではない」 などと言う主張をされれば、それまでなのです。 裁判でも、携帯メール・電子メールを不貞行為の証拠材料に使用されることは極めて例がなく、それのみで当事者や浮気相手との交渉にあたるのは無謀な行為と言えるでしょう。
東京都公安委員会探偵業届出30100056号 |