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携帯メールに証拠能力はどこまであるのか

浮気調査は探偵アイキュー「浮気相手との携帯メールを発見したんです。これって不貞行為の証拠になりますよね?」
 

初めて相談に来る方は、大抵何らかの確信を得てから探偵社に相談に来ます。

その最たるものが「携帯メール」のやり取りです。

しかし、民法で云う不貞行為とは配偶者以外との異性との性交渉のことですので、裁判所は携帯メールの内容だけで不貞行為と判断することはありません。

例え、

「愛してるよ」

「今日のホテル綺麗だったね」

など、赤裸々に性交渉を連想させる文章であったとしても、電子メールという性質上、

「想像で書いたものだ」

「自分が書いたものではない」

などと言う主張をされれば、それまでなのです。

裁判でも、携帯メール・電子メールを不貞行為の証拠材料に使用されることは極めて例がなく、それのみで当事者や浮気相手との交渉にあたるのは無謀な行為と言えるでしょう。

 

ワンポイントアドバイス 

「ラブホテルの出入りの映像」など、裁判所が認める証拠が確保出来た場合に限り、浮気相手との親密度・浮気の期間などを推し量る為の補足的証拠資料となります。
配偶者の携帯電話に怪しげなメールを発見した場合は、いきなり問いただすような事は絶対にしないで、デジカメで記録する等をして保存するようにしましょう。

 

 


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